事件番号平成18(わ)89
事件名殺人未遂被告事件
裁判所青森地方裁判所 弘前支部
裁判年月日平成18年11月16日
判示事項の要旨1 被告人の右腕や両手又は片手で数回にわたって被害者の頚部を強く絞め付けて失神させた行為について,被告人の殺意を認定した事例 2 上記1の行為後,いまだ死亡するに至っていなかった被害者の頚部を更に絞め付けるなどの殺害行為に及ばなかった被告人について,殺人の中止未遂が成立すると判断した事例
事件番号平成18(わ)89
事件名殺人未遂被告事件
裁判所青森地方裁判所 弘前支部
裁判年月日平成18年11月16日
判示事項の要旨
1 被告人の右腕や両手又は片手で数回にわたって被害者の頚部を強く絞め付けて失神させた行為について,被告人の殺意を認定した事例 2 上記1の行為後,いまだ死亡するに至っていなかった被害者の頚部を更に絞め付けるなどの殺害行為に及ばなかった被告人について,殺人の中止未遂が成立すると判断した事例
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