事件番号平成15(行ヒ)74
事件名損害賠償請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成18年12月1日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成14(行コ)185
原審裁判年月日平成14年12月24日
裁判要旨1 資金前渡を受けた職員のする普通地方公共団体に債務を負担させる行為及び債権者に対する支払は,住民訴訟の対象となる地方自治法242条1項所定の「公金の支出」に当たる2 普通地方公共団体の長その他の執行機関が一般的な友好,信頼関係の維持増進自体を目的として各種団体等の主催する会合に列席し祝金を交付するなどの交際をすることの適否
事件番号平成15(行ヒ)74
事件名損害賠償請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成18年12月1日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成14(行コ)185
原審裁判年月日平成14年12月24日
裁判要旨
1 資金前渡を受けた職員のする普通地方公共団体に債務を負担させる行為及び債権者に対する支払は,住民訴訟の対象となる地方自治法242条1項所定の「公金の支出」に当たる2 普通地方公共団体の長その他の執行機関が一般的な友好,信頼関係の維持増進自体を目的として各種団体等の主催する会合に列席し祝金を交付するなどの交際をすることの適否
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