事件番号平成18(う)262
事件名強盗殺人
裁判所福岡高等裁判所 第二刑事部
裁判年月日平成18年10月19日
結果棄却
原審裁判所長崎地方裁判所
原審事件番号平成16(わ)15
判示事項の要旨被告人が共犯者2名と共謀の上,金融業を営む被害者夫婦を殺害して金品を強取しようとしたが,金品の発見にいたらずその目的を遂げなかったものの,その際,被害者である妻を殺害した事案につき,懲役15年の求刑に対して無期懲役を言い渡した原審の判断を維持した事例
事件番号平成18(う)262
事件名強盗殺人
裁判所福岡高等裁判所 第二刑事部
裁判年月日平成18年10月19日
結果棄却
原審裁判所長崎地方裁判所
原審事件番号平成16(わ)15
判示事項の要旨
被告人が共犯者2名と共謀の上,金融業を営む被害者夫婦を殺害して金品を強取しようとしたが,金品の発見にいたらずその目的を遂げなかったものの,その際,被害者である妻を殺害した事案につき,懲役15年の求刑に対して無期懲役を言い渡した原審の判断を維持した事例
このエントリーをはてなブックマークに追加