事件番号平成18(あ)1038
事件名窃盗被告事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成18年12月8日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所名古屋高等裁判所
原審事件番号平成17(う)728
原審裁判年月日平成18年4月25日
裁判要旨1 刑訴法321条1項にいう「署名」には,刑訴規則61条の適用がある 2 立会人が供述録取書に供述者の署名を代書したが刑訴規則61条2項所定の代書事由を記載せず,同録取書作成者が同事由の記載をした場合に,刑訴法321条1項にいう「署名」があるのと同視できるとされた事例
事件番号平成18(あ)1038
事件名窃盗被告事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成18年12月8日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所名古屋高等裁判所
原審事件番号平成17(う)728
原審裁判年月日平成18年4月25日
裁判要旨
1 刑訴法321条1項にいう「署名」には,刑訴規則61条の適用がある 2 立会人が供述録取書に供述者の署名を代書したが刑訴規則61条2項所定の代書事由を記載せず,同録取書作成者が同事由の記載をした場合に,刑訴法321条1項にいう「署名」があるのと同視できるとされた事例
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