事件番号平成18(行ウ)18
事件名公文書開示請求事件
裁判所さいたま地方裁判所 第4民事部
裁判年月日平成18年10月25日
判示事項の要旨情報公開条例の目的に照らし,個人識別情報の開示については,識別される本人の同意があってもこれを開示することはできないとして,原告の開示請求のうち個人識別情報部分を非公開した処分は適法であるとした事例
事件番号平成18(行ウ)18
事件名公文書開示請求事件
裁判所さいたま地方裁判所 第4民事部
裁判年月日平成18年10月25日
判示事項の要旨
情報公開条例の目的に照らし,個人識別情報の開示については,識別される本人の同意があってもこれを開示することはできないとして,原告の開示請求のうち個人識別情報部分を非公開した処分は適法であるとした事例
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