事件番号平成18(わ)319
事件名傷害,傷害幇助
裁判所名古屋地方裁判所 刑事第2部
裁判年月日平成18年9月1日
結果その他
判示事項の要旨暴力団構成員らによる傷害の犯行について,実行行為者と組長との間の携帯電話による会話を聞いた旨の被害者の検察官調書の信用性及び証明力には疑問を差し挟む余地があり,組長と実行行為者らとの間に共謀があったと認めるには合理的な疑いが残るとして,組長につき無罪を言い渡した事例
事件番号平成18(わ)319
事件名傷害,傷害幇助
裁判所名古屋地方裁判所 刑事第2部
裁判年月日平成18年9月1日
結果その他
判示事項の要旨
暴力団構成員らによる傷害の犯行について,実行行為者と組長との間の携帯電話による会話を聞いた旨の被害者の検察官調書の信用性及び証明力には疑問を差し挟む余地があり,組長と実行行為者らとの間に共謀があったと認めるには合理的な疑いが残るとして,組長につき無罪を言い渡した事例
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