事件番号平成15(ワ)2888
事件名損害賠償請求事件
裁判所さいたま地方裁判所 第5民事部
裁判年月日平成18年11月17日
判示事項の要旨医師が糖尿病ないし糖尿病性ケトアシドーシスの検査・治療を行わなかったため,胎児死亡及び子宮摘出に至ったなどと主張して債務不履行に基づき損害賠償を求めた産婦人科での医療過誤事件につき,原告が糖尿病を発症したのを原告主張よりも遅い時点に認めた上で,糖尿病ないし糖尿病性ケトアシドーシスを疑う兆候がなかった時点ではその検査をする義務はなく,原告の容態が悪化した時点では,帝王切開を遅らせてまでして糖尿病等の検査・治療をするべき義務はなく,他の手段を採るべき義務もなかったとして,請求を棄却した事案。
事件番号平成15(ワ)2888
事件名損害賠償請求事件
裁判所さいたま地方裁判所 第5民事部
裁判年月日平成18年11月17日
判示事項の要旨
医師が糖尿病ないし糖尿病性ケトアシドーシスの検査・治療を行わなかったため,胎児死亡及び子宮摘出に至ったなどと主張して債務不履行に基づき損害賠償を求めた産婦人科での医療過誤事件につき,原告が糖尿病を発症したのを原告主張よりも遅い時点に認めた上で,糖尿病ないし糖尿病性ケトアシドーシスを疑う兆候がなかった時点ではその検査をする義務はなく,原告の容態が悪化した時点では,帝王切開を遅らせてまでして糖尿病等の検査・治療をするべき義務はなく,他の手段を採るべき義務もなかったとして,請求を棄却した事案。
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