事件番号平成18(行コ)92
事件名各閲覧謄写申請不許可処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成15年(行ウ)第152号,平成16年(行ウ)第475号)
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成18年9月27日
結果その他
原審裁判所東京地方裁判所
原審事件番号平成15(行ウ)152
原審結果その他
判示事項の要旨独占禁止法69条は,事件記録の閲覧謄写請求について,請求権者を「利害関係人」と定める以外に,これを制限することを許容する規定を置いていないのであり,このような法の規定の下において,いかなる内容・範囲の文書の閲覧謄写を認めるかを行政機関による法律の規定に基づかない判断に委ねていると解釈することはできない。審判事件を主催する行政機関が,法的根拠もなく独占禁止法69条の規定に基づく利害関係人による事件記録の閲覧謄写請求を制限することは,審判手続への関係者等の協力を得ることができなくなるなど,同制度の運営に支障を来すおそれがあるとしても許されないとした事例
事件番号平成18(行コ)92
事件名各閲覧謄写申請不許可処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成15年(行ウ)第152号,平成16年(行ウ)第475号)
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成18年9月27日
結果その他
原審裁判所東京地方裁判所
原審事件番号平成15(行ウ)152
原審結果その他
判示事項の要旨
独占禁止法69条は,事件記録の閲覧謄写請求について,請求権者を「利害関係人」と定める以外に,これを制限することを許容する規定を置いていないのであり,このような法の規定の下において,いかなる内容・範囲の文書の閲覧謄写を認めるかを行政機関による法律の規定に基づかない判断に委ねていると解釈することはできない。審判事件を主催する行政機関が,法的根拠もなく独占禁止法69条の規定に基づく利害関係人による事件記録の閲覧謄写請求を制限することは,審判手続への関係者等の協力を得ることができなくなるなど,同制度の運営に支障を来すおそれがあるとしても許されないとした事例
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