事件番号平成18(オ)1598
事件名損害賠償等請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成19年1月16日
裁判種別判決
結果破棄差戻し
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成17(ネ)5913
原審裁判年月日平成18年7月18日
裁判要旨上告裁判所は,判決の基本となる口頭弁論に関与していない裁判官が判決をした裁判官として署名押印していることを理由として原判決を破棄する場合には,必ずしも口頭弁論を経ることを要しない
事件番号平成18(オ)1598
事件名損害賠償等請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成19年1月16日
裁判種別判決
結果破棄差戻し
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成17(ネ)5913
原審裁判年月日平成18年7月18日
裁判要旨
上告裁判所は,判決の基本となる口頭弁論に関与していない裁判官が判決をした裁判官として署名押印していることを理由として原判決を破棄する場合には,必ずしも口頭弁論を経ることを要しない
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