事件番号平成17(行コ)77
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所東京高等裁判所 第1民事部
裁判年月日平成18年9月27日
結果棄却
原審裁判所東京地方裁判所
原審事件番号平成15(行ウ)482
原審結果棄却
判示事項の要旨1 一級河川が,埋立工事により廃川敷地となったと判断された事例 2 河川の埋立工事により廃川敷地となった区域においては,知事の河川管理権限は廃川敷地となったときに喪失し,河川法91条1項により与えられた廃川敷地の管理権も河川法施行令50条の定める期間の経過により喪失するから,同区域における止水壁撤去等に係る請負契約は権限なくして行われたものであるが,担当課長の支出命令及び出納長の支出行為に違法はなく,知事にも不法行為責任はないとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づく損害賠償請求を棄却した事例
事件番号平成17(行コ)77
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所東京高等裁判所 第1民事部
裁判年月日平成18年9月27日
結果棄却
原審裁判所東京地方裁判所
原審事件番号平成15(行ウ)482
原審結果棄却
判示事項の要旨
1 一級河川が,埋立工事により廃川敷地となったと判断された事例 2 河川の埋立工事により廃川敷地となった区域においては,知事の河川管理権限は廃川敷地となったときに喪失し,河川法91条1項により与えられた廃川敷地の管理権も河川法施行令50条の定める期間の経過により喪失するから,同区域における止水壁撤去等に係る請負契約は権限なくして行われたものであるが,担当課長の支出命令及び出納長の支出行為に違法はなく,知事にも不法行為責任はないとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づく損害賠償請求を棄却した事例
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