事件番号平成18(ハ)1785
事件名税務顧問料請求
裁判所名古屋簡易裁判所
裁判年月日平成18年11月28日
結果その他
判示事項の要旨税務顧問契約は,弁護士顧問契約とは異なり,税理士業務の遂行自体をその基本要素とし,助言や指導等は付随業務にすぎないとして,依頼者の契約解除につき,民法651条でなく,期間の定めなき継続的契約の解除として,同法617条,627条の趣旨を斟酌し,事務処理等に必要な相当期間を経て終了するとした事例
事件番号平成18(ハ)1785
事件名税務顧問料請求
裁判所名古屋簡易裁判所
裁判年月日平成18年11月28日
結果その他
判示事項の要旨
税務顧問契約は,弁護士顧問契約とは異なり,税理士業務の遂行自体をその基本要素とし,助言や指導等は付随業務にすぎないとして,依頼者の契約解除につき,民法651条でなく,期間の定めなき継続的契約の解除として,同法617条,627条の趣旨を斟酌し,事務処理等に必要な相当期間を経て終了するとした事例
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