事件番号平成18(行ウ)21
事件名裁決取消等請求
裁判所名古屋地方裁判所 民事第9部
裁判年月日平成18年11月30日
結果棄却
判示事項の要旨江南市立小学校の職員である原告が,通勤用自動車を学校用地に駐車することは行政財産の目的外使用に当たらないとして,学校施設等に通勤用自動車を駐車する上での手続や使用料徴収について定めた要綱の無効確認,駐車を妨害することの禁止,及び同要綱に関して地方公務員法8条2項3号に基づいて申し立てた苦情処理を市公平委員会が不受理としたことの取消しを求めた訴訟について,無効確認及び不受理の取消しについては不適法として訴えを却下し,妨害禁止については請求を棄却した事例
事件番号平成18(行ウ)21
事件名裁決取消等請求
裁判所名古屋地方裁判所 民事第9部
裁判年月日平成18年11月30日
結果棄却
判示事項の要旨
江南市立小学校の職員である原告が,通勤用自動車を学校用地に駐車することは行政財産の目的外使用に当たらないとして,学校施設等に通勤用自動車を駐車する上での手続や使用料徴収について定めた要綱の無効確認,駐車を妨害することの禁止,及び同要綱に関して地方公務員法8条2項3号に基づいて申し立てた苦情処理を市公平委員会が不受理としたことの取消しを求めた訴訟について,無効確認及び不受理の取消しについては不適法として訴えを却下し,妨害禁止については請求を棄却した事例
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