事件番号平成17(受)2335
事件名損害賠償請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成19年1月25日
裁判種別判決
結果その他
原審裁判所名古屋高等裁判所
原審事件番号平成16(ネ)1125
原審裁判年月日平成17年9月29日
裁判要旨1 都道府県による児童福祉法27条1項3号の措置に基づき社会福祉法人の設置運営する児童養護施設に入所した児童を養育監護する施設の職員等は,都道府県の公権力の行使に当たる公務員に該当する 2  国又は公共団体以外の者の被用者が第三者に損害を加えた場合であっても,当該被用者の行為が公権力の行使に当たるとして国等が国家賠償法1条1項に基づく損害賠償責任を負うときは,使用者は民法715条に基づく損害賠償責任を負わない
事件番号平成17(受)2335
事件名損害賠償請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成19年1月25日
裁判種別判決
結果その他
原審裁判所名古屋高等裁判所
原審事件番号平成16(ネ)1125
原審裁判年月日平成17年9月29日
裁判要旨
1 都道府県による児童福祉法27条1項3号の措置に基づき社会福祉法人の設置運営する児童養護施設に入所した児童を養育監護する施設の職員等は,都道府県の公権力の行使に当たる公務員に該当する 2  国又は公共団体以外の者の被用者が第三者に損害を加えた場合であっても,当該被用者の行為が公権力の行使に当たるとして国等が国家賠償法1条1項に基づく損害賠償責任を負うときは,使用者は民法715条に基づく損害賠償責任を負わない
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