事件番号平成17(ワ)15213
事件名謝罪広告等請求
裁判所東京地方裁判所 民事第34部
裁判年月日平成19年1月17日
結果その他
判示事項の要旨郵政民営化法案が衆議院において可決された直後に、原告が同法案に反対する民主党所属の国会議員であるにもかかわらず、賛成派議員と同法案通過の打ち上げに参加していた旨を摘示した週刊誌の記事につき、原告の社会的評価を低下させるものと認定し、真実性・相当性の抗弁が成立しないほか、公益に関する事項について公益を図る目的があるだけで不法行為を構成しないこともないとして、名誉毀損の成立を認めた事例
事件番号平成17(ワ)15213
事件名謝罪広告等請求
裁判所東京地方裁判所 民事第34部
裁判年月日平成19年1月17日
結果その他
判示事項の要旨
郵政民営化法案が衆議院において可決された直後に、原告が同法案に反対する民主党所属の国会議員であるにもかかわらず、賛成派議員と同法案通過の打ち上げに参加していた旨を摘示した週刊誌の記事につき、原告の社会的評価を低下させるものと認定し、真実性・相当性の抗弁が成立しないほか、公益に関する事項について公益を図る目的があるだけで不法行為を構成しないこともないとして、名誉毀損の成立を認めた事例
このエントリーをはてなブックマークに追加