事件番号平成17(ワ)234
事件名損害賠償請求事件
裁判所那覇地方裁判所
裁判年月日平成19年1月24日
結果一部認容
判示事項の要旨被告が経営するダイビングショップが主催し,被告が所有し,船長として操船していた船舶を用いて行われたダイビング講習等に同ダイビングショップの一員として同行していた者が,同船舶を海底の岩礁に係留していたアンカーを海中に潜って外す作業に従事中,海中で溺れて意識不明の状態に陥り,死亡した事故について,被告には,アンカーを外す作業には十分経験のある者を従事させるか,十分経験のない者に従事させる場合には経験のある者と一緒に作業に従事させるなど,十分その動静を監視すべき注意義務があるにもかかわらず,それを怠ったという過失が認められるとして,被告に不法行為責任を認めた事例。
事件番号平成17(ワ)234
事件名損害賠償請求事件
裁判所那覇地方裁判所
裁判年月日平成19年1月24日
結果一部認容
判示事項の要旨
被告が経営するダイビングショップが主催し,被告が所有し,船長として操船していた船舶を用いて行われたダイビング講習等に同ダイビングショップの一員として同行していた者が,同船舶を海底の岩礁に係留していたアンカーを海中に潜って外す作業に従事中,海中で溺れて意識不明の状態に陥り,死亡した事故について,被告には,アンカーを外す作業には十分経験のある者を従事させるか,十分経験のない者に従事させる場合には経験のある者と一緒に作業に従事させるなど,十分その動静を監視すべき注意義務があるにもかかわらず,それを怠ったという過失が認められるとして,被告に不法行為責任を認めた事例。
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