事件番号平成16(受)1787
事件名組合員たる地位の不存在確認等請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成19年2月2日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成15(ネ)4195
原審裁判年月日平成16年7月15日
判示事項従業員と使用者との間でされた従業員に対し特定の労働組合から脱退する権利を行使しないことを義務付ける合意と公序良俗違反
裁判要旨従業員と使用者との間において従業員が特定の労働組合に所属し続けることを義務付ける内容の合意がされた場合において,同合意のうち,従業員に上記労働組合から脱退する権利をおよそ行使しないことを義務付けて脱退の効力そのものを生じさせないとする部分は,公序良俗に反し無効である。
事件番号平成16(受)1787
事件名組合員たる地位の不存在確認等請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成19年2月2日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成15(ネ)4195
原審裁判年月日平成16年7月15日
判示事項
従業員と使用者との間でされた従業員に対し特定の労働組合から脱退する権利を行使しないことを義務付ける合意と公序良俗違反
裁判要旨
従業員と使用者との間において従業員が特定の労働組合に所属し続けることを義務付ける内容の合意がされた場合において,同合意のうち,従業員に上記労働組合から脱退する権利をおよそ行使しないことを義務付けて脱退の効力そのものを生じさせないとする部分は,公序良俗に反し無効である。
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