事件番号平成18(受)1187
事件名不当利得返還等請求本訴,貸金返還請求反訴事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成19年2月13日
裁判種別判決
結果その他
原審裁判所広島高等裁判所 松江支部
原審事件番号平成17(ネ)92
原審裁判年月日平成18年3月31日
裁判要旨1 貸主と借主との間で基本契約が締結されていない場合に,第1の貸付けに対する弁済金のうち利息制限法の制限超過利息を元本に充当すると過払金が発生し,その後,第2の貸付けに係る債務が発生したときにおける上記過払金の同債務への充当の可否
2 商行為である貸付けに対する弁済金のうち利息制限法の制限超過利息を元本に充当することにより生ずる過払金を返還する場合に,悪意の受益者が付すべき民法704条前段の利息の利率は,民法所定の年5分である
事件番号平成18(受)1187
事件名不当利得返還等請求本訴,貸金返還請求反訴事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成19年2月13日
裁判種別判決
結果その他
原審裁判所広島高等裁判所 松江支部
原審事件番号平成17(ネ)92
原審裁判年月日平成18年3月31日
裁判要旨
1 貸主と借主との間で基本契約が締結されていない場合に,第1の貸付けに対する弁済金のうち利息制限法の制限超過利息を元本に充当すると過払金が発生し,その後,第2の貸付けに係る債務が発生したときにおける上記過払金の同債務への充当の可否
2 商行為である貸付けに対する弁済金のうち利息制限法の制限超過利息を元本に充当することにより生ずる過払金を返還する場合に,悪意の受益者が付すべき民法704条前段の利息の利率は,民法所定の年5分である
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