事件番号平成18(ワ)1117
事件名不当利得返還請求事件
裁判所京都地方裁判所 第3民事部
裁判年月日平成19年1月26日
判示事項の要旨隔地者間で連鎖販売契約(特定商取引に関する法律37条2項)を締結した場合において,連鎖販売業を行う者による承諾の通知が発せられる前に,相手方が連鎖販売の内容を明らかにする書面を受領し,それから20日が経過しても,クーリングオフ(同法40条1項)は制限されない。
事件番号平成18(ワ)1117
事件名不当利得返還請求事件
裁判所京都地方裁判所 第3民事部
裁判年月日平成19年1月26日
判示事項の要旨
隔地者間で連鎖販売契約(特定商取引に関する法律37条2項)を締結した場合において,連鎖販売業を行う者による承諾の通知が発せられる前に,相手方が連鎖販売の内容を明らかにする書面を受領し,それから20日が経過しても,クーリングオフ(同法40条1項)は制限されない。
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