事件番号平成18(わ)1704
事件名公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和38年兵庫県条例第66号)違反被告事件
裁判所大阪地方裁判所 第8刑事部
裁判年月日平成18年11月30日
判示事項の要旨新幹線(指定席)車内における痴漢の事実について,被告人の手が被害者の胸に触れたことは認められるものの,故意を認めるには合理的疑いが残るとして,無罪が言い渡された一事例
事件番号平成18(わ)1704
事件名公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和38年兵庫県条例第66号)違反被告事件
裁判所大阪地方裁判所 第8刑事部
裁判年月日平成18年11月30日
判示事項の要旨
新幹線(指定席)車内における痴漢の事実について,被告人の手が被害者の胸に触れたことは認められるものの,故意を認めるには合理的疑いが残るとして,無罪が言い渡された一事例
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