事件番号平成16(行ヒ)310
事件名債権差押処分取消請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成19年2月15日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成15(行コ)133
原審裁判年月日平成16年7月21日
裁判要旨国税の法定納期限等以前に,将来発生すべき債権を目的として債権譲渡の効果の発生を留保する特段の付款のない譲渡担保契約が締結され,第三者に対する対抗要件が具備されていた場合には,当該債権は国税徴収法24条6項にいう「国税の法定納期限等以前に譲渡担保財産となっている」ものに該当する
事件番号平成16(行ヒ)310
事件名債権差押処分取消請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成19年2月15日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成15(行コ)133
原審裁判年月日平成16年7月21日
裁判要旨
国税の法定納期限等以前に,将来発生すべき債権を目的として債権譲渡の効果の発生を留保する特段の付款のない譲渡担保契約が締結され,第三者に対する対抗要件が具備されていた場合には,当該債権は国税徴収法24条6項にいう「国税の法定納期限等以前に譲渡担保財産となっている」ものに該当する
このエントリーをはてなブックマークに追加