事件番号平成17(ネ)336
事件名損害賠償請求控訴・同附帯控訴事件
裁判所福岡高等裁判所 第3民事部
裁判年月日平成19年2月13日
結果破棄自判
原審裁判所福岡地方裁判所 行橋支部
原審事件番号平成15(ワ)104
原審結果その他
判示事項の要旨1 被控訴人は,平成15年2月8日に,交差点で信号停車中に,控訴人gが運転し,控訴人hが保有する自動車に追突された。被控訴人は,その後,首や肩が痛くなり,頚椎捻挫と診断されて治療を受けたが,はかばかしい回復が見られなかったところ,k病院のl医師から,髄液漏(低髄液圧症候群,低髄液症候群)と診断され,その治療を受けた。こうして,被控訴人は,上記交通事故により,頚椎捻挫,髄液漏になったとして,控訴人らに損害賠償を求めた。
2 原判決は,被控訴人は,本件事故で,頚椎捻挫,髄液漏の傷害を負ったと認定した上で,これと因果関係があると認めた損害465万円余を支払うよう控訴人らに命じた。
3 本判決は,被控訴人の主張する髄液漏を認めるには合理的な疑問が残るとして,頚椎捻挫だけを認めた。その上で,これと因果関係のある損害の範囲について,被控訴人が支払った医療費は全額損害と認めたものの,その他の損害については,被控訴人の心因的要素が影響しているとして,その50%を減額し,原判決の認容額を若干減額した。
事件番号平成17(ネ)336
事件名損害賠償請求控訴・同附帯控訴事件
裁判所福岡高等裁判所 第3民事部
裁判年月日平成19年2月13日
結果破棄自判
原審裁判所福岡地方裁判所 行橋支部
原審事件番号平成15(ワ)104
原審結果その他
判示事項の要旨
1 被控訴人は,平成15年2月8日に,交差点で信号停車中に,控訴人gが運転し,控訴人hが保有する自動車に追突された。被控訴人は,その後,首や肩が痛くなり,頚椎捻挫と診断されて治療を受けたが,はかばかしい回復が見られなかったところ,k病院のl医師から,髄液漏(低髄液圧症候群,低髄液症候群)と診断され,その治療を受けた。こうして,被控訴人は,上記交通事故により,頚椎捻挫,髄液漏になったとして,控訴人らに損害賠償を求めた。
2 原判決は,被控訴人は,本件事故で,頚椎捻挫,髄液漏の傷害を負ったと認定した上で,これと因果関係があると認めた損害465万円余を支払うよう控訴人らに命じた。
3 本判決は,被控訴人の主張する髄液漏を認めるには合理的な疑問が残るとして,頚椎捻挫だけを認めた。その上で,これと因果関係のある損害の範囲について,被控訴人が支払った医療費は全額損害と認めたものの,その他の損害については,被控訴人の心因的要素が影響しているとして,その50%を減額し,原判決の認容額を若干減額した。
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