事件番号平成18(ネ)282
事件名保険金請求控訴事件
裁判所福岡高等裁判所 第3民事部
裁判年月日平成19年2月13日
結果破棄自判
原審裁判所福岡地方裁判所
原審事件番号平成15(ワ)915
原審結果その他
判示事項の要旨1 一審原告は,建具などを製作している会社であるが,損保会社である一審被告と火災保険契約を締結していた。ところが,ある夜,工場から出火し,工場の建物の一部とその中の機械,製品,原材料が焼失したりした。一審原告が,一審被告に対して保険金の請求をしたところ,一審被告は,偶然の事故ではない(一審原告側の意を受けた者の放火である)として,保険金の支払を拒んだ。
2 原判決は,本件の火災は,複数箇所から出火しており,出火箇所からガソリン成分が検出されたことなどから,放火と推認できるが,一審原告代表者らがその放火に関与しているとは認められないとして,一審被告の保険金支払義務を認めた上,その保険金額については,一審被告の提出した鑑定書に基づいて,工場の改築や機械の買換え及び修繕により,新しくなったことによる分を減価したうえ約2500万円(と遅延損害金)の支払を命じた。
3 本判決は,本件火災の出火箇所が複数箇所で,ガソリン成分があるとは断定できないから放火とはいえないなどとして,一審被告の保険金支払義務は免れないものと認め,保険金額については,修理等により実際に価値が増加したといえるかどうかを個別に検討した上で,約2900万円(と遅延損害金)の支払を命じた。
事件番号平成18(ネ)282
事件名保険金請求控訴事件
裁判所福岡高等裁判所 第3民事部
裁判年月日平成19年2月13日
結果破棄自判
原審裁判所福岡地方裁判所
原審事件番号平成15(ワ)915
原審結果その他
判示事項の要旨
1 一審原告は,建具などを製作している会社であるが,損保会社である一審被告と火災保険契約を締結していた。ところが,ある夜,工場から出火し,工場の建物の一部とその中の機械,製品,原材料が焼失したりした。一審原告が,一審被告に対して保険金の請求をしたところ,一審被告は,偶然の事故ではない(一審原告側の意を受けた者の放火である)として,保険金の支払を拒んだ。
2 原判決は,本件の火災は,複数箇所から出火しており,出火箇所からガソリン成分が検出されたことなどから,放火と推認できるが,一審原告代表者らがその放火に関与しているとは認められないとして,一審被告の保険金支払義務を認めた上,その保険金額については,一審被告の提出した鑑定書に基づいて,工場の改築や機械の買換え及び修繕により,新しくなったことによる分を減価したうえ約2500万円(と遅延損害金)の支払を命じた。
3 本判決は,本件火災の出火箇所が複数箇所で,ガソリン成分があるとは断定できないから放火とはいえないなどとして,一審被告の保険金支払義務は免れないものと認め,保険金額については,修理等により実際に価値が増加したといえるかどうかを個別に検討した上で,約2900万円(と遅延損害金)の支払を命じた。
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