事件番号平成16(ワ)1607
事件名保険金請求事件
裁判所さいたま地方裁判所 第6民事部
裁判年月日平成19年1月17日
判示事項の要旨車両「盗難」事故があったとして保険契約に基づき保険金を請求する者は,事故の発生が保険契約者等の意思に基づかないものであることについて主張立証すべき責任を負わないが,「車両が第三者により持ち去られたこと」については主張立証する必要があるとした上で,車両が第三者に持ち去られた事実を認めることができないとして,原告の請求を棄却した事例。
事件番号平成16(ワ)1607
事件名保険金請求事件
裁判所さいたま地方裁判所 第6民事部
裁判年月日平成19年1月17日
判示事項の要旨
車両「盗難」事故があったとして保険契約に基づき保険金を請求する者は,事故の発生が保険契約者等の意思に基づかないものであることについて主張立証すべき責任を負わないが,「車両が第三者により持ち去られたこと」については主張立証する必要があるとした上で,車両が第三者に持ち去られた事実を認めることができないとして,原告の請求を棄却した事例。
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