事件番号平成17(ワ)858
事件名損害賠償請求事件
裁判所札幌地方裁判所 民事第5部
裁判年月日平成19年2月23日
判示事項の要旨赴任旅費について被告の消滅時効の援用は権利の濫用に当たり許されず,出張旅費について原告の損害を認めたうえ,被告の旅費としての弁済供託は損害賠償債務についてされたものとは認められないとして原告の請求を全部認容したものである。
事件番号平成17(ワ)858
事件名損害賠償請求事件
裁判所札幌地方裁判所 民事第5部
裁判年月日平成19年2月23日
判示事項の要旨
赴任旅費について被告の消滅時効の援用は権利の濫用に当たり許されず,出張旅費について原告の損害を認めたうえ,被告の旅費としての弁済供託は損害賠償債務についてされたものとは認められないとして原告の請求を全部認容したものである。
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