事件番号平成18(行ウ)16
事件名損害賠償等請求事件
裁判所広島地方裁判所
裁判年月日平成19年2月28日
判示事項の要旨滞納者の国に対する競売代金剰余金請求権を市が滞納処分として差し押さえ,他方,これに先立ち別の債権者が同じ競売代金剰余金請求権の仮差押命令を得ていたところ,市の納税課長が配当を経た後の残余金を裁判所に交付すべきであったのに,重大な過失により違法に滞納者に交付し,この財務会計上の行為により市が損害を被ったと主張して,市長に対し,地方自治法242条の2第1項3号に基づき,当時の市の納税課長に対して国家賠償法1条2項に基づく求償金請求を怠ることが違法であることの確認を求めるとともに,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,市長が当時の市の税務課長に対して求償金の請求をすることを求めたが,適法な監査請求を経ていない不適法なものであるとして却下された事例
事件番号平成18(行ウ)16
事件名損害賠償等請求事件
裁判所広島地方裁判所
裁判年月日平成19年2月28日
判示事項の要旨
滞納者の国に対する競売代金剰余金請求権を市が滞納処分として差し押さえ,他方,これに先立ち別の債権者が同じ競売代金剰余金請求権の仮差押命令を得ていたところ,市の納税課長が配当を経た後の残余金を裁判所に交付すべきであったのに,重大な過失により違法に滞納者に交付し,この財務会計上の行為により市が損害を被ったと主張して,市長に対し,地方自治法242条の2第1項3号に基づき,当時の市の納税課長に対して国家賠償法1条2項に基づく求償金請求を怠ることが違法であることの確認を求めるとともに,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,市長が当時の市の税務課長に対して求償金の請求をすることを求めたが,適法な監査請求を経ていない不適法なものであるとして却下された事例
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