事件番号平成18(わ)137
事件名強姦致傷、強盗致傷被告事件
裁判所青森地方裁判所 刑事部
裁判年月日平成18年1月29日
判示事項の要旨被告人が,駅周辺の人気のない場所で,仕事帰りの女性を襲い,頸部を締め付け,顔や腹部を殴打するなどの暴行を加え,約2時間30分にわたり,場所を変えながら被害者を姦淫し,その際,被害者に全治4週間を要する傷害を負わせた事案及び寂しさから若い女性に構ってもらおうとして通行中の被害者の携帯電話機を取り上げようとしたが,予期に反して被害者が携帯電話機を手放さなかったため,被害者を膝蹴りするなどの暴行を加え,当該電話機を強取し,その際,被害者に全治約1週間を要する傷害を負わせた事案
事件番号平成18(わ)137
事件名強姦致傷、強盗致傷被告事件
裁判所青森地方裁判所 刑事部
裁判年月日平成18年1月29日
判示事項の要旨
被告人が,駅周辺の人気のない場所で,仕事帰りの女性を襲い,頸部を締め付け,顔や腹部を殴打するなどの暴行を加え,約2時間30分にわたり,場所を変えながら被害者を姦淫し,その際,被害者に全治4週間を要する傷害を負わせた事案及び寂しさから若い女性に構ってもらおうとして通行中の被害者の携帯電話機を取り上げようとしたが,予期に反して被害者が携帯電話機を手放さなかったため,被害者を膝蹴りするなどの暴行を加え,当該電話機を強取し,その際,被害者に全治約1週間を要する傷害を負わせた事案
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