事件番号平成18(あ)2197
事件名建造物損壊,公務執行妨害被告事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成19年3月20日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所広島高等裁判所
原審事件番号平成18(う)115
原審裁判年月日平成18年9月28日
裁判要旨1 建造物に取り付けられた物が建造物損壊罪の客体に当たるか否かは,当該物と建造物との接合の程度のほか,当該物の建造物における機能上の重要性をも総合考慮して決すべきある
2 住居の玄関ドアが,適切な工具を使用すれば損壊せずに取り外し可能であるとしても,建造物損壊罪の客体に当たるとされた事例
事件番号平成18(あ)2197
事件名建造物損壊,公務執行妨害被告事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成19年3月20日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所広島高等裁判所
原審事件番号平成18(う)115
原審裁判年月日平成18年9月28日
裁判要旨
1 建造物に取り付けられた物が建造物損壊罪の客体に当たるか否かは,当該物と建造物との接合の程度のほか,当該物の建造物における機能上の重要性をも総合考慮して決すべきある
2 住居の玄関ドアが,適切な工具を使用すれば損壊せずに取り外し可能であるとしても,建造物損壊罪の客体に当たるとされた事例
このエントリーをはてなブックマークに追加