事件番号平成18(あ)2455
事件名住居侵入,強盗致傷,強制わいせつ,強盗強姦,強盗,窃盗,詐欺,窃盗未遂被告事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成19年3月22日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成18(う)2
原審裁判年月日平成18年10月11日
裁判要旨併合罪関係にある複数の罪のうちの1個の罪について死刑又は無期刑を選択する際には,その結果科されないこととなる刑に係る罪を,これをも含めて処罰する趣旨で,考慮できるというべきであり,当該1個の罪のみで死刑又は無期刑が相当とされる場合でなければそれらの刑を選択できないというものではない
事件番号平成18(あ)2455
事件名住居侵入,強盗致傷,強制わいせつ,強盗強姦,強盗,窃盗,詐欺,窃盗未遂被告事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成19年3月22日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成18(う)2
原審裁判年月日平成18年10月11日
裁判要旨
併合罪関係にある複数の罪のうちの1個の罪について死刑又は無期刑を選択する際には,その結果科されないこととなる刑に係る罪を,これをも含めて処罰する趣旨で,考慮できるというべきであり,当該1個の罪のみで死刑又は無期刑が相当とされる場合でなければそれらの刑を選択できないというものではない
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