事件番号平成18(許)39
事件名再審請求棄却決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成19年3月20日
裁判種別決定
結果破棄差戻し
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成18(ラ)787
原審裁判年月日平成18年8月23日
裁判要旨1 受送達者あての訴訟関係書類の交付を受けた同居者等と受送達者との間にその訴訟に関して事実上の利害関係の対立がある場合における上記書類の補充送達の効力
2  受送達者あての訴訟関係書類の交付を受けた同居者等がその訴訟に関して事実上の利害関係の対立がある受送達者に対して上記書類を交付しなかったため,受送達者が訴訟提起を知らないまま判決がされた場合と民訴法338条1項3号の再審事由
事件番号平成18(許)39
事件名再審請求棄却決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成19年3月20日
裁判種別決定
結果破棄差戻し
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成18(ラ)787
原審裁判年月日平成18年8月23日
裁判要旨
1 受送達者あての訴訟関係書類の交付を受けた同居者等と受送達者との間にその訴訟に関して事実上の利害関係の対立がある場合における上記書類の補充送達の効力
2  受送達者あての訴訟関係書類の交付を受けた同居者等がその訴訟に関して事実上の利害関係の対立がある受送達者に対して上記書類を交付しなかったため,受送達者が訴訟提起を知らないまま判決がされた場合と民訴法338条1項3号の再審事由
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