事件番号平成16(ワ)3420
事件名慰謝料等請求事件
裁判所京都地方裁判所 第2民事部
裁判年月日平成19年2月23日
判示事項の要旨旧国民年金法において国籍条項を設け,いわゆる在日韓国・朝鮮人を同年金の被保険者から除外していたことが国際人権規約,憲法14条1項及び国際慣習法に違反しているとはいえず,同法の改正過程で国籍条項を削除した際に経過措置・救済措置を執らなかったことが国際人権規約,憲法14条1項に違反しているとはいえず,国家賠償法上も違法とはいえないとされた事例
事件番号平成16(ワ)3420
事件名慰謝料等請求事件
裁判所京都地方裁判所 第2民事部
裁判年月日平成19年2月23日
判示事項の要旨
旧国民年金法において国籍条項を設け,いわゆる在日韓国・朝鮮人を同年金の被保険者から除外していたことが国際人権規約,憲法14条1項及び国際慣習法に違反しているとはいえず,同法の改正過程で国籍条項を削除した際に経過措置・救済措置を執らなかったことが国際人権規約,憲法14条1項に違反しているとはいえず,国家賠償法上も違法とはいえないとされた事例
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