事件番号平成17(ワ)1425
事件名損害賠償等請求事件
裁判所さいたま地方裁判所 第1民事部
裁判年月日平成19年2月16日
結果棄却
判示事項の要旨消費者に対し継続的にLPガスを供給することによって本件設備等の設置費用を回収し得る権利ないし地位は,法律上保護されるべき利益ということはできず,これを被侵害利益とする不法行為の主張は認められないとした事例
事件番号平成17(ワ)1425
事件名損害賠償等請求事件
裁判所さいたま地方裁判所 第1民事部
裁判年月日平成19年2月16日
結果棄却
判示事項の要旨
消費者に対し継続的にLPガスを供給することによって本件設備等の設置費用を回収し得る権利ないし地位は,法律上保護されるべき利益ということはできず,これを被侵害利益とする不法行為の主張は認められないとした事例
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