事件番号平成18(ネ)860
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所福岡高等裁判所 第3民事部
裁判年月日平成19年3月20日
結果棄却
原審裁判所福岡地方裁判所 久留米支部
原審事件番号平成17(ワ)69
原審結果棄却
判示事項の要旨1 Xは,保護観察付執行猶予中であったが,体感器(スロットマシ-ンに装着してその機械のボーナス枠を探り当て,不正にメダルを得るための電子機器)を衣服の下に装着して,パチンコ店に行き,スロットマシーンで遊技をして,短期間にボーナスを3回引き当てた。ところが,監視カメラでXの手の動きを見ていた店員に,体感器を使用していると疑われて現行犯逮捕され,スロットマシーンのスタートレバーにかけていたリード線も見つかり,事務室に連れて行かれた。Xは,そこで,「警察にいうのだけは勘弁してください,何でも言うことを聞きます」と土下座して謝り,その際,また,リード線やソレノイドを落として,それも店員に押さえられた上,身柄を警察官に引き渡され,引き続き勾留された。
2 Xは,自分は,執行猶予中の身なので,体感器を使うのが恐くなって,店に入る前に,リ-ド線を切り,ソレノイドをはずしてズボンのポケットに入れていたから,不正はしていない,スタートレバーにリード線をかけていたのは,体感器を買うことを勧めた者が見に来たときに備えて使っているふりをするためだったなどと弁解したが,建造物侵入・窃盗で起訴された。
  ところが,押収されたリード線の長さとソレノイドの装着箇所との関係で,パチンコ店店員の犯行目撃供述どおりでは客観的に犯行は行えないことが分かって,検察官が当初の主張を変更し,追加立証をするなどしたが,結局,「疑わしきは被告人の利益に」として,無罪判決がなされ,これが確定した。
3 そこで,Xは,国(Y1)とパチンコ店を経営する会社(Y2)に対して,損害賠償を請求した。
  しかし,本判決は,原判決と同様にXの請求を認めなかった。
事件番号平成18(ネ)860
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所福岡高等裁判所 第3民事部
裁判年月日平成19年3月20日
結果棄却
原審裁判所福岡地方裁判所 久留米支部
原審事件番号平成17(ワ)69
原審結果棄却
判示事項の要旨
1 Xは,保護観察付執行猶予中であったが,体感器(スロットマシ-ンに装着してその機械のボーナス枠を探り当て,不正にメダルを得るための電子機器)を衣服の下に装着して,パチンコ店に行き,スロットマシーンで遊技をして,短期間にボーナスを3回引き当てた。ところが,監視カメラでXの手の動きを見ていた店員に,体感器を使用していると疑われて現行犯逮捕され,スロットマシーンのスタートレバーにかけていたリード線も見つかり,事務室に連れて行かれた。Xは,そこで,「警察にいうのだけは勘弁してください,何でも言うことを聞きます」と土下座して謝り,その際,また,リード線やソレノイドを落として,それも店員に押さえられた上,身柄を警察官に引き渡され,引き続き勾留された。
2 Xは,自分は,執行猶予中の身なので,体感器を使うのが恐くなって,店に入る前に,リ-ド線を切り,ソレノイドをはずしてズボンのポケットに入れていたから,不正はしていない,スタートレバーにリード線をかけていたのは,体感器を買うことを勧めた者が見に来たときに備えて使っているふりをするためだったなどと弁解したが,建造物侵入・窃盗で起訴された。
  ところが,押収されたリード線の長さとソレノイドの装着箇所との関係で,パチンコ店店員の犯行目撃供述どおりでは客観的に犯行は行えないことが分かって,検察官が当初の主張を変更し,追加立証をするなどしたが,結局,「疑わしきは被告人の利益に」として,無罪判決がなされ,これが確定した。
3 そこで,Xは,国(Y1)とパチンコ店を経営する会社(Y2)に対して,損害賠償を請求した。
  しかし,本判決は,原判決と同様にXの請求を認めなかった。
このエントリーをはてなブックマークに追加