事件番号昭和62(オ)685
事件名土地建物明渡請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成19年3月27日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号昭和61(ネ)335
原審裁判年月日昭和62年2月26日
裁判要旨1 原告として確定されるべき者が,訴訟提起当時その国名を「中華民国」としていたが,昭和47年9月29日の日中共同声明によって「中華人民共和国」に国名が変更された中国国家であるとされた事例
2 当事者の代表権の消滅は,それが公知の事実である場合には,相手方に通知されなくても直ちにその効力を生ずる
3 外国を代表して外交使節が我が国で訴訟を提起した後に,我が国政府が上記使節を派遣していた政府に代えて新たな政府を承認したため,上記使節の代表権が消滅した場合には,上記使節から委任を受けた訴訟代理人がいるとしても,上記代表権の消滅の時点で訴訟手続は中断する
4 上告審は,職権探知事項に当たる中断事由が存在することを確認して原判決を破棄する場合には,必ずしも口頭弁論を経ることを要しない
事件番号昭和62(オ)685
事件名土地建物明渡請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成19年3月27日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号昭和61(ネ)335
原審裁判年月日昭和62年2月26日
裁判要旨
1 原告として確定されるべき者が,訴訟提起当時その国名を「中華民国」としていたが,昭和47年9月29日の日中共同声明によって「中華人民共和国」に国名が変更された中国国家であるとされた事例
2 当事者の代表権の消滅は,それが公知の事実である場合には,相手方に通知されなくても直ちにその効力を生ずる
3 外国を代表して外交使節が我が国で訴訟を提起した後に,我が国政府が上記使節を派遣していた政府に代えて新たな政府を承認したため,上記使節の代表権が消滅した場合には,上記使節から委任を受けた訴訟代理人がいるとしても,上記代表権の消滅の時点で訴訟手続は中断する
4 上告審は,職権探知事項に当たる中断事由が存在することを確認して原判決を破棄する場合には,必ずしも口頭弁論を経ることを要しない
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