事件番号平成17(ワ)3468
事件名損害賠償請求事件
裁判所横浜地方裁判所 第5民事部
裁判年月日平成19年2月28日
判示事項の要旨被告病院で出生した原告Aに重い後遺障害が残ったのは,被告病院医師に,1)より早期に帝王切開を行う決定をしなかったこと,2)遅発一過性徐脈の出現時に直ちに帝王切開の準備に着手しなかったこと,3)帝王切開の決定後早期に胎児を娩出させなかったことに過失があったためであるとして,原告A及びその両親が損害賠償請求をした事案につき,適切な時期に帝王切開の準備に着手すべき義務及び帝王切開の決定後早期に胎児を娩出させるべき義務を怠ったとして,被告病院医師に過失を認め,原告らの損害賠償請求の一部を認めた事例。
事件番号平成17(ワ)3468
事件名損害賠償請求事件
裁判所横浜地方裁判所 第5民事部
裁判年月日平成19年2月28日
判示事項の要旨
被告病院で出生した原告Aに重い後遺障害が残ったのは,被告病院医師に,1)より早期に帝王切開を行う決定をしなかったこと,2)遅発一過性徐脈の出現時に直ちに帝王切開の準備に着手しなかったこと,3)帝王切開の決定後早期に胎児を娩出させなかったことに過失があったためであるとして,原告A及びその両親が損害賠償請求をした事案につき,適切な時期に帝王切開の準備に着手すべき義務及び帝王切開の決定後早期に胎児を娩出させるべき義務を怠ったとして,被告病院医師に過失を認め,原告らの損害賠償請求の一部を認めた事例。
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