事件番号平成16(ワ)2011
事件名損害賠償請求事件
裁判所さいたま地方裁判所 第5民事部
裁判年月日平成19年2月9日
判示事項の要旨水田に盛土をしたことによる建物の不同沈下につき,盛土工事を施工した業者だけでなく,盛土工事を個別に当該業者に請け負わせた注文者らに対しても,軟弱地盤であることを知っていたから不同沈下を認識し得たなどとして注意義務違反があるとした上で,注文者ら各自と業者との個別の請負契約であっても,注文者ら各自は注文時に他の注文者所有地とまとめて盛土工事が行われていることを認識していたのだから関連共同性があるとし,盛土工事と不同沈下の因果関係が認められれば,個々の注文者所有地の盛土が不同沈下に影響していないことの反証なき限り,注文者ら各自の過失と不同沈下との間に因果関係があると認め,注文者らの共同不法行為の成立を肯定した事例。
事件番号平成16(ワ)2011
事件名損害賠償請求事件
裁判所さいたま地方裁判所 第5民事部
裁判年月日平成19年2月9日
判示事項の要旨
水田に盛土をしたことによる建物の不同沈下につき,盛土工事を施工した業者だけでなく,盛土工事を個別に当該業者に請け負わせた注文者らに対しても,軟弱地盤であることを知っていたから不同沈下を認識し得たなどとして注意義務違反があるとした上で,注文者ら各自と業者との個別の請負契約であっても,注文者ら各自は注文時に他の注文者所有地とまとめて盛土工事が行われていることを認識していたのだから関連共同性があるとし,盛土工事と不同沈下の因果関係が認められれば,個々の注文者所有地の盛土が不同沈下に影響していないことの反証なき限り,注文者ら各自の過失と不同沈下との間に因果関係があると認め,注文者らの共同不法行為の成立を肯定した事例。
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