事件番号平成17(う)398
事件名住居侵入,強盗殺人(認定罪名強盗致死),強盗殺人未遂(認定罪名強盗致傷),銃砲刀剣類所持等取締法違反,強盗殺人
裁判所福岡高等裁判所 第3刑事部
裁判年月日平成19年2月26日
結果破棄自判
原審裁判所大分地方裁判所
原審事件番号平成14(わ)59
判示事項の要旨第一審が外国人3人を被告人とする強盗殺人等被告事件について,殺意の共謀を認定せず,強盗致死傷罪等が成立するとして,被告人Aを無期懲役,被告人Bを有期懲役,被告人C(犯行時未成年)を別の強盗殺人罪と併せて無期懲役に処したが,Aについては,同種事案の量刑,相被告人との犯情の軽重及び被害弁償の事実等を考慮すると重すぎるとして酌量減軽の上,有期懲役とし,他の被告人については,控訴を棄却した事例
事件番号平成17(う)398
事件名住居侵入,強盗殺人(認定罪名強盗致死),強盗殺人未遂(認定罪名強盗致傷),銃砲刀剣類所持等取締法違反,強盗殺人
裁判所福岡高等裁判所 第3刑事部
裁判年月日平成19年2月26日
結果破棄自判
原審裁判所大分地方裁判所
原審事件番号平成14(わ)59
判示事項の要旨
第一審が外国人3人を被告人とする強盗殺人等被告事件について,殺意の共謀を認定せず,強盗致死傷罪等が成立するとして,被告人Aを無期懲役,被告人Bを有期懲役,被告人C(犯行時未成年)を別の強盗殺人罪と併せて無期懲役に処したが,Aについては,同種事案の量刑,相被告人との犯情の軽重及び被害弁償の事実等を考慮すると重すぎるとして酌量減軽の上,有期懲役とし,他の被告人については,控訴を棄却した事例
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