事件番号平成16(行ウ)13
事件名違法公金支出金返還請求事件
裁判所京都地方裁判所 第3民事部
裁判年月日平成19年3月22日
判示事項の要旨京都市の住民である原告らが,京都市教育委員会教育長が行った教育実践功績表彰に伴う公金支出が違法であるとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,京都市長に対し,当該公金支出に関与した当該職員らに対する損害賠償請求をすることを求めたところ,京都市教育委員会教育長は当該職員にあたらないとして同教育長を相手方とする訴えが却下され,公金支出は違法であるとまではいえないとしてその余の訴えが棄却された事例。
事件番号平成16(行ウ)13
事件名違法公金支出金返還請求事件
裁判所京都地方裁判所 第3民事部
裁判年月日平成19年3月22日
判示事項の要旨
京都市の住民である原告らが,京都市教育委員会教育長が行った教育実践功績表彰に伴う公金支出が違法であるとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,京都市長に対し,当該公金支出に関与した当該職員らに対する損害賠償請求をすることを求めたところ,京都市教育委員会教育長は当該職員にあたらないとして同教育長を相手方とする訴えが却下され,公金支出は違法であるとまではいえないとしてその余の訴えが棄却された事例。
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