事件番号平成15(ワ)2419
事件名産業廃棄物最終処分場建設・操業差止等請求事件
裁判所千葉地方裁判所 民事1部
裁判年月日平成19年1月31日
判示事項の要旨産業廃棄物管理型最終処分場の建設,使用及び操業を予定している業者に同処分場の操業につき適切な維持管理を継続するだけの経済的な基盤を認めることができず,遮水シートが破損して同処分場から産業廃棄物と接触した水が漏出する蓋然性があると推定することができ,搬入された有害物質が同処分場外に流出することがないとの業者の立証がされていないとして,同処分場付近の地下水と同一の地下水脈を井戸水源としている住民の人格権に基づく同処分場の建設,使用及び操業の差止請求が認容された事例
事件番号平成15(ワ)2419
事件名産業廃棄物最終処分場建設・操業差止等請求事件
裁判所千葉地方裁判所 民事1部
裁判年月日平成19年1月31日
判示事項の要旨
産業廃棄物管理型最終処分場の建設,使用及び操業を予定している業者に同処分場の操業につき適切な維持管理を継続するだけの経済的な基盤を認めることができず,遮水シートが破損して同処分場から産業廃棄物と接触した水が漏出する蓋然性があると推定することができ,搬入された有害物質が同処分場外に流出することがないとの業者の立証がされていないとして,同処分場付近の地下水と同一の地下水脈を井戸水源としている住民の人格権に基づく同処分場の建設,使用及び操業の差止請求が認容された事例
このエントリーをはてなブックマークに追加