事件番号平成15(ワ)5307
事件名損害賠償等請求
裁判所名古屋地方裁判所 民事第4部
裁判年月日平成19年2月14日
結果その他
判示事項の要旨生体肝移植手術を受けた後に死亡した子の両親である原告らが, 1 被告病院入院中にMRSA(メチシリン耐性黄色ブドウ球菌)を保菌・感染したのは,同病院の管理体制の不備に原因がある, 2 仮に被告病院内で保菌したとはいえないのであれば,被告病院の医師はMRSAに対する術前術後の培養検査義務を怠った, 3 死亡した子のMRSA保菌が判明した後,感染徴候が見られたにもかかわらず,適時に細菌培養検査をし,適切な量及び期間で抗生物質を投与することを怠ったなどと主張して,損害賠償を求めるとともに,診療契約に基づく診療報酬債務が存在しないことの確認を求めたところ,原告らの請求が一部認容された事例
事件番号平成15(ワ)5307
事件名損害賠償等請求
裁判所名古屋地方裁判所 民事第4部
裁判年月日平成19年2月14日
結果その他
判示事項の要旨
生体肝移植手術を受けた後に死亡した子の両親である原告らが, 1 被告病院入院中にMRSA(メチシリン耐性黄色ブドウ球菌)を保菌・感染したのは,同病院の管理体制の不備に原因がある, 2 仮に被告病院内で保菌したとはいえないのであれば,被告病院の医師はMRSAに対する術前術後の培養検査義務を怠った, 3 死亡した子のMRSA保菌が判明した後,感染徴候が見られたにもかかわらず,適時に細菌培養検査をし,適切な量及び期間で抗生物質を投与することを怠ったなどと主張して,損害賠償を求めるとともに,診療契約に基づく診療報酬債務が存在しないことの確認を求めたところ,原告らの請求が一部認容された事例
このエントリーをはてなブックマークに追加