事件番号平成18(レ)68
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所名古屋地方裁判所 民事第5部
裁判年月日平成19年2月1日
結果その他
原審裁判所名古屋簡易裁判所
原審事件番号平成17(ハ)4372
原審結果その他
判示事項の要旨U型道路側溝の蓋が5センチメートルほど持ち上がっている状況を国家賠償法2条にいう道路管理の瑕疵にあたると認め,上記側溝蓋につまずき負傷した歩行者に8割の過失相殺をした損害賠償請求を認めた原判決に対し,同歩行者から控訴がなされ,その過失割合が争点となった事案で,同歩行者が歩道と接続した側溝上を歩行したこと自体は格別とがめられるべきことではないが,同歩行者において上記蓋の持ち上がりに容易に気づくことができたとして,その過失割合を5割とした事例。
事件番号平成18(レ)68
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所名古屋地方裁判所 民事第5部
裁判年月日平成19年2月1日
結果その他
原審裁判所名古屋簡易裁判所
原審事件番号平成17(ハ)4372
原審結果その他
判示事項の要旨
U型道路側溝の蓋が5センチメートルほど持ち上がっている状況を国家賠償法2条にいう道路管理の瑕疵にあたると認め,上記側溝蓋につまずき負傷した歩行者に8割の過失相殺をした損害賠償請求を認めた原判決に対し,同歩行者から控訴がなされ,その過失割合が争点となった事案で,同歩行者が歩道と接続した側溝上を歩行したこと自体は格別とがめられるべきことではないが,同歩行者において上記蓋の持ち上がりに容易に気づくことができたとして,その過失割合を5割とした事例。
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