事件番号平成16(ワ)18
事件名損害賠償請求事件
裁判所青森地方裁判所 弘前支部
裁判年月日平成19年3月30日
判示事項の要旨市が設置する病院において出生した子に生じた脳性麻痺は分娩中の低酸素状態による低酸素性虚血性脳症が原因であったところ,担当医師には胎児に対する継続的なモニタリングをしなかったという過失があったと認定した上,担当医師がモニタリングにより胎児の状態が悪化していることを認識した時点で,速やかに急速遂娩術を施行して,胎児を早急に娩出させていたならば,上記子が脳性麻痺を発症しなかったという高度の蓋然性があったものと推認して,市及び担当医師の上記子及びその両親に対する不法行為責任を認めた事例
事件番号平成16(ワ)18
事件名損害賠償請求事件
裁判所青森地方裁判所 弘前支部
裁判年月日平成19年3月30日
判示事項の要旨
市が設置する病院において出生した子に生じた脳性麻痺は分娩中の低酸素状態による低酸素性虚血性脳症が原因であったところ,担当医師には胎児に対する継続的なモニタリングをしなかったという過失があったと認定した上,担当医師がモニタリングにより胎児の状態が悪化していることを認識した時点で,速やかに急速遂娩術を施行して,胎児を早急に娩出させていたならば,上記子が脳性麻痺を発症しなかったという高度の蓋然性があったものと推認して,市及び担当医師の上記子及びその両親に対する不法行為責任を認めた事例
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