事件番号平成18(あ)1605
事件名建造物侵入,窃盗被告事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成19年4月13日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所札幌高等裁判所
原審事件番号平成17(う)360
原審裁判年月日平成18年6月22日
裁判要旨専らメダルを不正取得する目的で体感器と称する電子機器を身体に装着し,パチスロ機で遊戯をして取得したメダルについては,同電子機器がパチスロ機に直接には不正の工作ないし影響を与えず,また,当該メダルが同電子機器の操作の結果取得されたものでなくとも,メダル管理者の意思に反してその占有を自己の占有に移したものとして窃盗罪が成立する
事件番号平成18(あ)1605
事件名建造物侵入,窃盗被告事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成19年4月13日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所札幌高等裁判所
原審事件番号平成17(う)360
原審裁判年月日平成18年6月22日
裁判要旨
専らメダルを不正取得する目的で体感器と称する電子機器を身体に装着し,パチスロ機で遊戯をして取得したメダルについては,同電子機器がパチスロ機に直接には不正の工作ないし影響を与えず,また,当該メダルが同電子機器の操作の結果取得されたものでなくとも,メダル管理者の意思に反してその占有を自己の占有に移したものとして窃盗罪が成立する
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