事件番号平成16(ワ)3481
事件名持分権移転登記手続請求事件
裁判所福岡地方裁判所 第3民事部
裁判年月日平成19年2月2日
判示事項の要旨遺留分減殺請求権に基づき,相続財産である不動産について所有権の持分移転登記手続を求めた事案において,全部相続させる趣旨の遺言により被告の相続分が全部と指定されたのであるから,民法899条により,被告人は相続債務をすべて承継し,原告が負担すべき相続債務は存在しないものとして遺留分侵害額を算定すべきとされた事例
事件番号平成16(ワ)3481
事件名持分権移転登記手続請求事件
裁判所福岡地方裁判所 第3民事部
裁判年月日平成19年2月2日
判示事項の要旨
遺留分減殺請求権に基づき,相続財産である不動産について所有権の持分移転登記手続を求めた事案において,全部相続させる趣旨の遺言により被告の相続分が全部と指定されたのであるから,民法899条により,被告人は相続債務をすべて承継し,原告が負担すべき相続債務は存在しないものとして遺留分侵害額を算定すべきとされた事例
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