事件番号平成17(受)1841
事件名保険金請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成19年4月23日
裁判種別判決
結果破棄差戻し
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成16(ネ)3596
原審裁判年月日平成17年6月2日
裁判要旨1 「衝突,接触…その他偶然な事故」及び「被保険自動車の盗難」を保険事故とする一般自動車総合保険約款に基づき上記盗難に当たる保険事故が発生したとして車両保険金の支払を請求する場合における事故の偶発性についての主張立証責任
2 被保険自動車の盗難を理由に車両保険金を請求する者は盗難の外形的事実を立証すべきところ単に「外形的・客観的にみて第三者による持ち去りとみて矛盾のない状況」を立証するだけで盗難の事実が推定されるとした原審の判断には違法があるとされた事例
事件番号平成17(受)1841
事件名保険金請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成19年4月23日
裁判種別判決
結果破棄差戻し
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成16(ネ)3596
原審裁判年月日平成17年6月2日
裁判要旨
1 「衝突,接触…その他偶然な事故」及び「被保険自動車の盗難」を保険事故とする一般自動車総合保険約款に基づき上記盗難に当たる保険事故が発生したとして車両保険金の支払を請求する場合における事故の偶発性についての主張立証責任
2 被保険自動車の盗難を理由に車両保険金を請求する者は盗難の外形的事実を立証すべきところ単に「外形的・客観的にみて第三者による持ち去りとみて矛盾のない状況」を立証するだけで盗難の事実が推定されるとした原審の判断には違法があるとされた事例
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