事件番号平成17(行ヒ)341
事件名損害賠償履行請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成19年4月24日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所高松高等裁判所
原審事件番号平成17(行コ)3
原審裁判年月日平成17年7月22日
裁判要旨1 怠る事実に係る実体法上の請求権が除斥期間の経過により消滅して怠る事実が終わった場合には,これを対象とする住民監査請求は上記怠る事実の終わった日を基準として1年の監査請求期間の制限に服する
2 怠る事実に係る実体法上の請求権が除斥期間の経過により消滅して怠る事実が終わった場合には,上記怠る事実が違法であることに基づいて発生する実体法上の請求権の不行使を対象とする住民監査請求は上記怠る事実の終わった日を基準として1年の監査請求期間の制限に服する
事件番号平成17(行ヒ)341
事件名損害賠償履行請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成19年4月24日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所高松高等裁判所
原審事件番号平成17(行コ)3
原審裁判年月日平成17年7月22日
裁判要旨
1 怠る事実に係る実体法上の請求権が除斥期間の経過により消滅して怠る事実が終わった場合には,これを対象とする住民監査請求は上記怠る事実の終わった日を基準として1年の監査請求期間の制限に服する
2 怠る事実に係る実体法上の請求権が除斥期間の経過により消滅して怠る事実が終わった場合には,上記怠る事実が違法であることに基づいて発生する実体法上の請求権の不行使を対象とする住民監査請求は上記怠る事実の終わった日を基準として1年の監査請求期間の制限に服する
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