事件番号平成11(ワ)12705
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第25民事部
裁判年月日平成19年4月13日
判示事項の要旨銀行の平成9年9月の中間決算期におけるいわゆる税法基準に基づいた貸倒引当金の繰入処理等を記載した半期報告書について,税法基準はその当時における公正な会計慣行とされていたものであり,同報告書のうちに重要な事項について虚偽の記載があるとはいえないとされた事例
事件番号平成11(ワ)12705
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第25民事部
裁判年月日平成19年4月13日
判示事項の要旨
銀行の平成9年9月の中間決算期におけるいわゆる税法基準に基づいた貸倒引当金の繰入処理等を記載した半期報告書について,税法基準はその当時における公正な会計慣行とされていたものであり,同報告書のうちに重要な事項について虚偽の記載があるとはいえないとされた事例
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