事件番号平成16(ワ)1301
事件名損害賠償請求事件
裁判所さいたま地方裁判所 第1民事部
裁判年月日平成19年3月28日
判示事項の要旨被告の弁護士としての事務処理は,著しく不十分であると認定した上で,200万円の限度で慰謝料請求を認めた事例
事件番号平成16(ワ)1301
事件名損害賠償請求事件
裁判所さいたま地方裁判所 第1民事部
裁判年月日平成19年3月28日
判示事項の要旨
被告の弁護士としての事務処理は,著しく不十分であると認定した上で,200万円の限度で慰謝料請求を認めた事例
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