事件番号平成18(レ)97
事件名不当利得返還等請求控訴事件
裁判所京都地方裁判所 第1民事部
裁判年月日平成19年4月12日
原審裁判所右京簡易裁判所
原審事件番号平成18(ハ)169
判示事項の要旨借主の1回の取引履歴開示要求に対しても,貸金業者は開示義務を負い,これを拒絶する行為は,特段の事情のない限り違法であるとされた事例。
 貸金業者の取引履歴不開示による不法行為は,開示請求日に成立するとの控訴人の主張を退け,取引履歴不開示の不法行為は,貸金業者による「債権ありません」と記載された調査書の送付による取引履歴開示の黙示の拒絶時点で成立するとされた事例。
事件番号平成18(レ)97
事件名不当利得返還等請求控訴事件
裁判所京都地方裁判所 第1民事部
裁判年月日平成19年4月12日
原審裁判所右京簡易裁判所
原審事件番号平成18(ハ)169
判示事項の要旨
借主の1回の取引履歴開示要求に対しても,貸金業者は開示義務を負い,これを拒絶する行為は,特段の事情のない限り違法であるとされた事例。
 貸金業者の取引履歴不開示による不法行為は,開示請求日に成立するとの控訴人の主張を退け,取引履歴不開示の不法行為は,貸金業者による「債権ありません」と記載された調査書の送付による取引履歴開示の黙示の拒絶時点で成立するとされた事例。
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