事件番号平成17(ワ)1841
事件名損害賠償請求事件(通称 京都セクシャルハラスメント)
裁判所京都地方裁判所
裁判年月日平成19年4月26日
判示事項の要旨1 被告が,被告が代表者を務める会社に勤務していた原告に対し,その就職直後から退職に至るまで1年2か月にわたって継続的に職務として性交渉を要求した行為について,セクハラとして不法行為に該当するとされた事例
2 上記セクハラの慰謝料として300万円が相当であるとされた事例
3 原告は,上記セクハラにより退職し,その後の就労が十分にできなかったとして,退職後3か月間については月収全額の,その後9か月については月収の3分の1の金額(合計273万円)について,逸失利益と認めた事例
事件番号平成17(ワ)1841
事件名損害賠償請求事件(通称 京都セクシャルハラスメント)
裁判所京都地方裁判所
裁判年月日平成19年4月26日
判示事項の要旨
1 被告が,被告が代表者を務める会社に勤務していた原告に対し,その就職直後から退職に至るまで1年2か月にわたって継続的に職務として性交渉を要求した行為について,セクハラとして不法行為に該当するとされた事例
2 上記セクハラの慰謝料として300万円が相当であるとされた事例
3 原告は,上記セクハラにより退職し,その後の就労が十分にできなかったとして,退職後3か月間については月収全額の,その後9か月については月収の3分の1の金額(合計273万円)について,逸失利益と認めた事例
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