事件番号平成15(ワ)1599
事件名国家賠償請求事件
裁判所広島地方裁判所 民事第一部
裁判年月日平成19年4月25日
判示事項の要旨国において,中国残留孤児らの速やかな帰国を実現させるべき義務を怠ったものとは認められず,永住帰国した中国残留孤児らが日本人として日本で社会的生活を営んでいくために必要十分な措置を執る義務を怠ったものとも認められないとして,国家賠償請求が棄却された事例
事件番号平成15(ワ)1599
事件名国家賠償請求事件
裁判所広島地方裁判所 民事第一部
裁判年月日平成19年4月25日
判示事項の要旨
国において,中国残留孤児らの速やかな帰国を実現させるべき義務を怠ったものとは認められず,永住帰国した中国残留孤児らが日本人として日本で社会的生活を営んでいくために必要十分な措置を執る義務を怠ったものとも認められないとして,国家賠償請求が棄却された事例
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